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2019.05.17

本当のところを知っておきたい!保育士のボーナス事情

本当のところを知っておきたい!保育士のボーナス事情

子どもの成長や仕事のやりがいなど、さまざまなモチベーションがある保育士の仕事ですが、やっぱり気になるのはお金のこと。
自分の生活を支える根本ともなる部分だけに、しっかりと知っておきたいところですよね。

その中でも「ボーナス・賞与」は職場によって待遇が大きく異なるなど盲点になりやすいもの。
今回は「ボーナスってみんな貰えるの?」「フルタイムじゃないと貰えないの?」「私立と公立でどのくらい違うの?」など、保育士のボーナス事情について迫っていきます。

 

ボーナスはすべての保育士に支給されるわけではない!

  • ボーナスの「算定期間」に在籍していること

ボーナスは、勤務状況や働きぶり(成果)などを一定期間で区切って評価することが多く、年に2回の支給であれば、ボーナスの算定期間も2つの期間(半期)に分けられます。当然、算定期間に在籍してないかった場合は原則対象外です。

新卒で4月に勤務した場合などは一定期間だけが対象となり、夏のボーナスは寸志などの気持ち程度の支給、または支給なしとなるケースもあるので要注意です。

  • 正職員またはフルタイム勤務であること

「週3日」「1日5時間勤務」などの正職員と比べ、勤務時間が短いパート・アルバイトに対しては、残念ながらボーナスを支給しないケースがほとんど。
時間の融通が利く分、ボーナスなどの待遇面は厳しい状況になります。

ただし、私立の保育園では正職員であっても「支給日当日に在籍していること」や、「業績によって支給」など、さまざまな条件があることも!
算定期間に在籍している正職員でも支給されないことがあるので、募集要項をしっかり確認しておきましょう。

気になるボーナス額!みんなどのくらい貰っているの?

厚生労働省が発表した「賃金構造基本統計調査(2014年度)」によると、保育士が受け取る年間ボーナス額の平均は、573,800円!

これは、公立も私立もすべて合わせた平均額です。では、公立と私立ではボーナスではどれだけ差が出るのでしょうか?

公立保育園の場合

公立の保育園の場合、保育士は市区町村などの自治体に属する地方公務員となり、ボーナスは自治体が定める規定に則ります。
またボーナスという呼称ではなく、「期末手当」「勤勉手当」という2つの名目となります。
期末手当は在籍した期間に応じて、勤勉手当は仕事に対する評価を査定される「人事考課」の成績に応じて、それぞれ支給額が決定されます。

期末・勤勉手当は、神奈川県川崎市では年間で3.95ヶ月分、兵庫県神戸市では年間で4.10ヶ月分など、自治体により支給状況には差がありますが、給与の4か月程度となります(※2015年度参照データ/募集要項/掲載情報)。
原則、ボーナス計算の基本となる給与が毎年上がっていくため、必然的にボーナスの支給額も上がっていく点も魅力ですね!

私立保育園の場合

私立の保育園の場合、保育園を運営する会社がどのようにボーナスを支給するかによって異なります。
小規模保育園の場合、ボーナスについてどう支払うかなどを決めた規定などがないことも多いのが実情です。

公立保育園と同じくらいのボーナスを支給する保育園もあれば、全く支給しないという保育園も……!
応募の際には、しっかりと募集要項を確認して、前年度の支給実績や条件について確認しておきましょう。

保育園の業績は安定!ボーナス支給額も安定傾向に

保育園は、保育する子どもの数は毎年大きく変動することがありません。
そのため保育園の業績は一定化しやすく「業績悪化でボーナスカット」といった事態に陥る可能性はほぼありません。
貰えるボーナス額の想像がつくので、使い道がイメージしやすく便利かも?

年に数回あるボーナスは、保育士ならずとも嬉しい制度。
公立私立ともに、フルタイム勤務でもパート・アルバイトの計算方法は、正職員とは異なることが多々ありますので、募集要項はしっかりと確認しておきましょう。

 

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記事公開日:2019.05.17

記事更新日:2021.07.15