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2021.09.16

産休・育休について詳しく解説!時系列で見るやることまとめ

産休・育休について詳しく解説!時系列で見るやることまとめ

今回は産休&育休についてまとめてみます。

なんとなく知っているその時になればわかると、いままで積極的に調べたことはなかったのですが、知っておくだけでライフイベント前後のキャリア設計にも役立ちます。

ぜひまずは知るところから、参考にしてくださいね。

 

産休・育休の違いは?いつまで取得できるの?

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産休とは?

産休とは、【産前休業】と【産後休業】のことです。どなたでも取得できます。

産前休業

出産予定日の6週間前から取得できます。また、双子以上の場合は、出産予定日の14週間前から取得可能です。

請求の手続きは、会社の定めによりますので確認してみましょう。

産後休業

出産の翌日から8週間は、ママの体を労わる意味でも就業できない決まりです。この期間の休業のことを産後休業といいます。

産後6週間を過ぎたあと、本人が請求し、医師が認めた場合は就業できます。

育休とは?

育休とは、【育児休業】のことです。

1歳に満たないこどもを養育する方は、会社に申し出ることによって、こどもが1歳になるまでの間で、希望する期間は育児のために休業できます。

育児休業は、男性・女性ともに取得可能です。これにより、現在はパパの育児休業の積極取得も奨励されています。

育休は取得できないパターンもある?

育児休業は取得できる方の要件が決まっています。

下記に該当する場合、育児休業は取得できません。改めて自分の雇用形態を確認してみましょう。

▼ 取得できないパターン

・日々雇用される方(※日雇い労働者など)

・以下いずれかに該当する、期間の定めのある雇用契約者(※契約社員など)

 - 入社が1年未満

 - こどもが1歳に達する日を超えて雇用される見込みのない方

 - こどもが1歳に達する日から1年を経過する日までに、雇用契約が満了し、更新されないことが明らかな方

 

企業側は労使協定の取り交わしを通じて、下記に該当する労働者に関しては、育児休業取得対象外とすることができます。

ただし、下記を明記するような労使協定がなければ、この限りではなく、育児休業を取得することができます。

▼ 取得できない可能性があるパターン

・現在の会社に入社1年未満の者

・申出の日から1年以内に雇用関係が終了することが明らかな者

・1週間の所定労働日数が2日以下の者

労使協定とは:労働者と使用者との間で締結される、書面による協定のこと

 

入社1年未満でも育児休業が取れるかも!?

前述の通り、「労使協定」があると入社して1年未満の場合は、育児休業は取得できません。

ただし、この「1年未満」はあくまで「育児休業を出す段階」で「会社に勤め始めて1年未満」ということです。つまり産前休業前の状態で雇用1年未満だったとしても、産前休業中に「雇用が1年以上」になった場合は、育児休業を取得することもできます。

育休はいつまで取得できる?平成29年度には法改正も!

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前述した「育児休業制度」の休業期間は、原則としてこどもが1歳に達するまでとしています。こどもを持つ方の大半は、その休業期間中に育児をしつつ、休業後の復帰へ向けて保育園等の入園準備を進めていくことでしょう。

しかし、近年は待機児童が問題視されているように、保育園等の数が圧倒的に足りていない状況にあります。

そのため「育児休業制度」では、保育園等に入園する目途がたたない場合、こどもが1歳6ヶ月に達するまで休業期間を延長することが認められています。

ですが、それでも期間が足りないというケースもあとを絶ちません。そんな労働者を手助けするため、平成29年10月からこどもが2歳に達するまで休業期間を延長できるよう「育児休業制度」が改正されました。

時系列で総まとめ!利用できるバックアップ制度も知っておこう

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産休・育休を取得するためには、しかるべきタイミングで、会社(事業所)に申出が必要です。

また、働く女性の母性健康管理に関しても制度が整っており、労働基準法にも定められています。下記に時系列にまとめてみますので、ぜひご参考下さい!

妊娠中

妊娠が分かったら

・出産予定日や休業の予定を早めに申し出ましょう

・妊婦健康診査を受けるための時間が必要な場合は、会社に申し出ましょう

健康診査のために勤務をしなかった場合の給与に関して、有給か無給かは、会社の定めによります。

職場生活では

・妊婦健康診査で「休憩が必要」「入院が必要」などの指導を受けた場合は、指導内容を会社に申し出て必要な措置を講じてもらいましょう
時間外労働の制限、深夜業の制限、軽易業務への転換などを請求することもできます。

・産前休業の申出をしましょう
出産予定日の6週間前 ※約1ヶ月半前(双子以上の場合は14週間前 ※約3ヶ月半前)から、取得できます。申出の手続きは会社の定めによります。

産前・産後休業中

・育児休業の申出をしましょう>
育児休業の申出期限は休業開始予定日の1ヶ月前と法律で定められています。産後休業に続けて育児休業を取得する場合は、産前休業に入る前や産前休業中に、申出をおこないましょう。

・産後休業後すぐ働きたい場合は
出産の翌日から8週間は、就業することができません。産後6週間経過後に、医師が認めた場合は、請求することで就業することができます。

育児休業中

・復職に向けた準備をしましょう

 ・復職後も勤務時間帯や残業など、これまでと同じ働き方ができるか

 ・育児休業の期間を延長するかどうか

・復職後の労働条件は変更があるか会社に確認しましょう

・育児休業期間を延長したい場合は

 ・1歳になった後に保育園の確保ができない!1歳6ヶ月になるまで延長したい!
  ⇒1歳に達する日の2週間前までに会社へ申し出る

 ・1歳になる前に復職する予定だったけど、1歳になるまで延長したい!
  ⇒当初の復職予定日の1ヶ月前までに会社へ申し出る

復職後

育てるこどもの年齢によって、利用できる制度があります。会社と確認をしながら、無理のないように復職をしましょう。

こどもが1歳になるまでに復職する場合に利用できる制度

・育児時間の確保
1日2回、各々30分間の育児時間を取ることができます。

・時間外労働、休日労働、深夜業の制限など、母性健康管理措置
産後1年を経過しない女性は、妊娠中同様の制限が適用されます。

・短時間勤務制度、子の看病休暇等

3歳未満のこどもを育てている場合に利用できる制度

・短時間勤務制度
会社は、1日原則として6時間の短時間勤務制度を設けています。

・所定外労働の制限

小学校入学前のこどもを育てる方が利用できる制度

・こどもの看護休暇
会社に申し出ることによって、年次有給休暇とは別に、1年につき5日間、こどもが2人以上なら10日間、病気や怪我をしたこどもの看護、予防接種および健康診断のために休暇を取得できます。

・時間外動労働、深夜業の制限
会社は、申し出が合った場合、1ヶ月24時間、1年150時間を超える時間外労働をさせてはならないことになっています。また、深夜(22:00~5:00)において労働をさせてはならないことになっています。

最後に

いかがでしたでしょうか。

休業期間中に助けてくれる制度は、こんなにたくさんあります。

知っているか知らないかで、安心度合いも変わってきますね。
仕事での自己実現、ライフイベントを見越したキャリア設計をするにも、ぜひ押さえておきたい内容です。

休業期間での経済的支援も、実はたくさんあります。

会社任せにせず、今一度確認してみましょう。

記事公開日:2021.09.16

記事更新日:2021.09.16