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2021.09.09

産休・育休期間中に受け取れるお金・免除されるお金のまとめ|9つの制度概要・対象・手続き

産休・育休期間中に受け取れるお金・免除されるお金のまとめ|9つの制度概要・対象・手続き

休業中の家計のやりくりについて、不安に思う方も多いのではないでしょうか。

また、お金のことが心配で育児休業の取得をためらってしまう方もいらっしゃるかもしれません。

実は、産前・産後休業、育児休業を取得する方を対象として、さまざまな経済的支援制度があります。

今回、2019年4月に新設された「産前産後期間の国民年金保険料免除」についても追記いたしました。

今一度確認し、休業中のシミュレーションをしてみてもいいかもしれませんね!

 

休業期間のお金に関する経済的支援はこんなにある!

各休業期間において、家計を助けてくれる経済的支援はさまざまあります。

実際にお金を受け取れるものもあれば、通常支払っている保険料などのお金の免除もあるので、ひとつずつ見ていきましょう。

下記に簡単に概要をまとめます。

また、記事内では、それぞれの経済的支援内容に関して【概要】【対象・期間】【手続きについて】【注意事項】などをまとめています。

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【参考サイト】
H28.10・育児休業や介護休業をする方を経済的に支援します/厚生労働省http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/pdf/ikuji_h28_11_02.pdf

産前・産後休業期間の経済的支援 2つ

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1.出産手当金

概 要

出産日以前42日から出産日後56日までの間、欠勤1日について、健康保険から賃金の3分の2相当額が支給されます。

対象者

勤務先の健康保険に入っている被保険者

受給対象期間

通常は、98日間です。(双子以上の場合は154日間)また、予定日より早期出産だった場合は、その期間分マイナスとなり、出産が遅れた場合はプラスとなります。
(例:5日早期出産の場合は93日間、5日遅れだと103日間)

産前休業:出産予定日をふくむ、産前42日間 ※双子以上の場合は98日間
産後休業:出産翌日から56日間

手続きについて

産休前に勤務先で申請書(健康保険出産手当金支給申請書)をもらいます。申請書を医師に記入してもらい、出産後、勤務先に申請書を提出します。

注意事項

国民健康保険(市役所などの自治体から納付書が送られる健康保険)では受給できません。

退職者であっても、下記条件を満たしていれば受け取れます。

・健康保険の被保険者期間が継続して1年以上あること

・出産日もしくは出産予定日から42日(双子以上の場合は98日以内)に退職していること

・退職日に働いていないこと

2.産前・産後休業期間中の社会保険料の免除

概 要

産前・産後休業をしている間の社会保険料が免除されます。被保険者負担分、会社負担分ともに免除になります。

対象者

産前・産後休業を取得する社会保険の被保険者

受給対象期間

産前・産後休業期間のうち、妊娠・出差案を理由に労務に従事しなかった期間。通常は、産前6週間(双子以上は14週間)から産後8週間です。

手続きについて

勤務先(事業主)が年金事務所または健康保険組合に申出をします。

注意事項

後述の育児休業の保険料免除期間と重複する場合は、産前産後休業期間中の保険料免除が優先されます。

事業主(経営者・自営業)等であっても、被保険者であれば産前産後休業期間中の保険料免除を受けられます。

3.産前産後期間の国民年金保険料免除【2019年新設】

概 要

次世代育成支援のため、国民年金第1号被保険者の産前産後期間の保険料が免除されます。(期間中は国民年金を支払わなくても、満額の基礎年金が保証されます)

2019年4月から新設された制度です。

対象者

産前・産後休業を取得する国民年金第1号被保険者(※)

(※)国民年金第一号被保険者とは
日本国内に住む20歳以上60歳未満の自営業者、農業・漁業者、学生および無職の方とその配偶者

受給対象期間

出産予定月の前月から4か月間(双子以上の場合は、出産予定月の3か月前から6か月間)

手続きについて

対象者が自身で市区町村に届出をおこないます。出産予定日の6か月前から申請することができます。

注意事項

対象となるのは、国民年金第1号被保険者です。

つまり自営業やフリーランスで国民年金を支払っている方が対象です。扶養に入っている場合は、旦那さんが国民年金を支払っている方に限定されます。

※企業にお勤めの方は第2号被保険者となり、対象にはなりません。

育児休業期間の経済的支援 3つ

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1.育児休業給付

概 要

雇用保険に加入している方が育児休業をした場合に、原則として休業開始時の賃金の67%の給付を受けることができます。(育児休業給付は非課税です。休業期間中の雇用保険料の負担はありません。)

対象者

下記要件を満たしている方に支給されます。

・育児休業をする雇用保険の被保険者

・育児休業開始前2年間に、賃金支払基礎日数(※)が11日以上ある完全月が12ヶ月以上ある方

・就業している日数が1ヶ月ごとに、10日もしくは80時間以内である

・休業終了日を含む月は、就業している日数が10日もしくは80時間以内であるとともに、休業日数が1日以上ある

・育児休業期間中1ヶ月ごとに、休業開始前の月額8割上の給料を支払われていない

(※)賃金支払基礎日数
日給者は各月の出勤日数、月給者は各月の暦日数のこと。

支給対象期間

こどもが1歳に達するまでの間に取得した育児休業期間※保育所等に入所できない等の理由で休業期間を延長する場合は、2歳に達するまで

手続きについて

勤務先(事業主)が、「雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書」をハローワークに申請します。

注意事項

勤務先の制度が法律の内容を上回っているなど、休業中も給与が貰える場合は、育児休業給付金の対象にはなりません。

ただし給与が上記規定の67%を下回る場合は、差分が給付されます。

2.育児休業期間中の社会保険料の免除

概要※産前・産後休業中の免除制度と同内容

育児休業をしている間の社会保険料が免除されます。被保険者負担分、会社負担分ともに免除になります。

対象者

育児休業を取得する社会保険の被保険者

免除対象期間

育児休業等を開始した月から、終了した日の翌日が含まれる月の前月までの期間。
ただし、こどもが3歳に達するまでです。

手続きについて

勤務先(事業主)が年金事務所または健康保険組合に申出をします。

注意事項

産前・産後休業の保険料免除期間と重複する場合は、産前産後休業期間中の保険料免除が優先されます。

3.育児休業等取得者の財形非課税貯蓄の特例措置

概要

財形年金貯蓄・財形住宅貯蓄は、定期的な払込を2年間中断すると、利子などに対する非課税措置を受けられなくなります。

ただし、育児休業がこどもが3歳に達するまで延長可能となったため、所定の手続きをおこなうことで、非課税措置を受けながら財形を継続することができます。

対象者

こどもが3歳に達するまで育児休業を延長し、財形貯蓄をおこなっている方

免除対象期間

こどもが3歳に達するまで

手続きについて

・育児休業開始時に3歳までの延長が決まっている場合
育児休業開始日までに勤務先を通じて、契約している金融機関に「財形貯蓄継続適用申告書」を提出します。※育児休業開始後は提出できません。

・育児休業中に延長を決めた場合
当初の育児休業終了日までに、勤務先を通じて「育児休業等期間変更申告書」を提出します。

注意事項

当初の予定より育児休業を短縮する場合も、勤務先を通じて「育児休業等期間変更申告書」を提出します。その後払込を再開してください。

休業明けの子育て期間にも受けられる経済的支援 3つ

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1.子育て勤労者を支援するための貸付金利引下げ(財形持家融資)

概要

財形持家融資制度(※)において、当初5年間の金利を通常から0.2%引き下げた貸付金利で、住宅やリフォームのための資金を融資する特例措置です。

(※)財形持家融資制度
 財形貯蓄をおこなっている方が利用できる公的住宅ローンのこと

対象者

18歳以下のこどもを養育・扶養する方

対象期間と貸付金利

当初5年間の金利を通常より0.2%引下げた金利
[2019年4月現在 通常0.67%→0.47%]※金利は毎年1月・4月・7月・10月に見直されます。

注意事項

勤務先の財形貯蓄などの福利厚生担当者に確認しましょう。

2.休業後の社会保険料(健康保険・厚生年金保険)の特例

概要

休業後、育児などの理由により報酬が低下した場合、変動した報酬に対応した標準報酬月額(※)へ改定することができます。

休業明けから3ヶ月間に受けた報酬の平均額により決定し、その翌月から改定されます。

(※)標準報酬月額
健康保険・厚生年金保険では、報酬の月額を区切りのよい幅で区分した標準報酬月を設定し、保険料の額や保険給付の額を計算します。

対象者

休業後、育児などの理由により報酬が低下した方

特例措置対象期間

養育するこどもが3歳に達するまでの期間

手続きについて

事業主を経由して「健康保険・厚生年金保険育児休業等終了時報酬月額変更届」を年金事務所または健康保険組合に提出します。

注意事項

育児休業終了日において、3歳に満たないこどもを養育する場合に限り適用されます。育児休業を3歳まで延長する場合は、適用されません。

3.3歳未満の子を養育する期間の年金額計算の特例(厚生年金保険)

概要

休業後、育児などの理由により報酬が低下し、標準報酬月額を改定した場合でも、将来受け取る年金額の計算に際しては、養育を始める前の標準報酬月額を基準にします。

対象者

休業後、育児などの理由により報酬が低下し、標準報酬月額を改定した方

特例措置対象期間

養育するこどもが3歳に達するまでの期間

手続きについて

事業主を経由して「厚生年金保険養育期間標準報酬月額特例申出書」を年金事務所に提出します。

もし、申請時にすでに退職している場合は、直接年金事務所へ提出しましょう。

最後に

いかがでしたでしょうか。

ここ数年でこうした経済的な支援も数が増え、助成制度などもたくさん用意されています。また、国や各自治体でも、働く女性にうれしいサポートが整っています。

結婚・出産をひとつの転機として、実際に自分が受けられる助成・制度などを整理してみても良いかもしれませんね。

記事公開日:2021.09.09

記事更新日:2021.09.09